【FP勉強 F分野 相続、贈与】 見逃してしまう、基本的なこと

【FP勉強 F分野 相続、贈与】 見逃してしまう、基本的なこと

 贈与税分野では、相続時精算課税など特例に目がいきがちですが、基本的な項目も、試験ではサラッと出題されいきます。見逃さず、理解していきましょう。

暦年課税とは、どんなもの?

 贈与税分野で初めて出てくる暦年課税という言葉。暦年の意味は、1月1日から12月31日までの1年間こと。年度(4月から翌年の3月)ではありません。タックス分野でも個人の税金の場合は、この期間を言っているの同じです。では、贈与税の暦年課税はどのようなものでしょうか?

ポイント

暦年課税とは?
1月1日から12月31日までを暦年と言い、この1年間に贈与された財産の合計にかける税金のこと。

のぶ
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タックス分野での税金の時と同じですね

見逃してしまう、みなし贈与財産

本来の贈与財産ではないが、贈与を受けたのと同じ効果がある財産のことをみなし贈与財産と言います。

  1. 生命保険金等:保険料の負担者でない人が受け取った保険金
  2. 低額譲受 :時価に比べて著しく低い価格で財産を譲り受けた場合、時価と実際に払った金額の差額が贈与に当たる
  3. 債務免除:借金をしている人が、その借金を免除してもらった場合の免除てもらった金額

 相続分野にもみなし相続財産がありました。違いについて理解していきましょう。

       みなし相続財産       みなし贈与財産
生命保険金・・被相続人が契約者で死亡によって相続人が受け取った保険金
生命保険金等:保険料の負担者でない人が受け取った保険金
死亡退職金・・被相続人の死亡によって支払われたもので、死後3年以内に支払い金額が確定したもの低額譲受 :時価に比べて著しく低い価格で財産を譲り受けた場合、時価と実際に払った金額の差額が贈与に当たる
債務免除:借金をしている人が、その借金を免除してもらった場合の免除てもらった金額
のぶ
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3級では、用語は覚えていなくても、なんとなくでも良いと思います。
些細なことですが、実際は贈与にあたることが多いのでそのギャップで覚えていきましょう。

のぶ
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②の低額譲受は、2級タックス分野の法人と個人との取引論点に似たようなものがあり、ズルや得をしないような形になっていますね。そのように理解していきましょう。

贈与税にもある非課税財産

 日々、日常生活で何気なく行なっていたことが、贈与にあっていることがあります。何気ないことを意識して非課税財産を理解していきましょう。

  1. 扶養義務者から贈られた、生活費や教育費のうち、通常必要と認められる範囲の金額
    ➡️ 学生の仕送りなどですね。
  2. 社会通念上必要と認められる祝い金・香典・見舞金。
  3. 法人から贈与されたもの ➡️ 給与・贈与品などが該当し、一時所得・給与所得税の所得税に該当。
  4. 相続開始年に被相続人から受け取った贈与財産。 ➡️相続税に入ります。
のぶ
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③は、以前お話ししましたが。所得税から範囲で見た場合は、相続税・贈与税は、非課税でしたね。

ポイントブロックタイトル

  • 暦年課税を理解しましょう。
    1月1日から12月31日までを暦年と言い、この1年間に贈与された財産の合計にかける税金おこと。
  • みなし贈与を理解しましょう
    保険金等:保険料の負担者でない人が受け取った保険金
  • 低額譲受 :時価に比べて著しく低い価格で財産を譲り受けた場合、時価と実際に払った金額の差額が贈与に当たる
  • 債務免除:借金をしている人が、その借金を免除してもらった場合の免除てもらった金額
  • 非課税財産について理解しましょう
    扶養義務者から贈られた、生活費や教育費のうち、通常必要と認められる範囲の金額
    ➡️ 学生の仕送りなどですね。
  • 社会通念上必要と認められる祝い金・香典・見舞金。
  • 法人から贈与されたもの ➡️ 給与・贈与品などが該当し、一時所得・給与所得税の所得税に該当。
  • 相続開始年に被相続人から受け取った贈与財産。 ➡️相続税に入ります。

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