
相続と同じ様に贈与でも税金がかかります。税金の算出方法は、相続税よりも複雑ではないですが、基本的な税金と特例的なものの2つに分けられます。しかし、意外と重要で頻出論点なので理解していきましょう。
基本の暦年課税
1月1日から12月31日(暦年)までに贈与されたものが支払う税金を暦年課税と言います。この時、貰った金額から110万円を控除した額(基礎控除と言います)に税率をかけて算出したものを税金として支払います。
ポイント
暦年課税=1年間の贈与された金額ー110万円(基礎控除)➡️この求めた金額と速算表を使用して税金を求めます。
速算表は2種類。一般贈与財産用と特例贈与財産用があります。
一般贈与財産用:普通の贈与された金額によるもの(特例贈与以外)
特例贈与財産用:直系尊属(父母、祖父母など)から贈与により財産を取得した受贈者(暦年贈与を受けた1月1日時点で18歳以上のも)が受けられる税率

配偶者は、直系尊属ではないので注意しましょう
仮に、夫から贈与された場合、妻は一般贈与財産用の速算表になります。
ポイント
基礎控除の110万円は、貰った人(贈与者)ごとに控除されるのではなく、
貰っら人(受贈者)の合計からの110万円を控除することに注意しましょう。
父;200万円、祖父:200万円から贈与された場合。
父、祖父からそれぞれ110万円を控除するのではなく、合計した金額から110万円を控除することになります。
父:200万円ー110万円(基礎控除)、祖父200万円ー110万円ではなく、
父、祖父:400万円ー110万円になります

貰った側でひとつの基礎控除です

1級では、次のような問題も出題されます。
特定贈与と一般贈与が1年間であった場合は?
贈与されたものを一旦、合計し基礎控除を控除し、それぞれの速算表で税金を求め、それを按分して算出します。
- 直系尊属(父母・祖父母)の特例贈与と叔父などの一般贈与、両方の贈与があった場合
祖父(特定贈与財産)200万円、叔父(一般贈与財産)100万円を貰った場合
①贈与された金額をまず合計する200万円+100万円=300万円
②基礎控除110万円を控除する 300万円ー110万円(基礎控除)=190万円
③一旦、特例贈与財産、一般贈与財産の速算表でそれぞれ税金を求める。
④算出した税金を貰った金額によって按分する。
特例贈与財産速算表からの税金✖️200(祖父からの贈与金額200万円)/300(合計)
一般贈与財産速算表からの税金✖️100(叔父からの贈与金額100万円)/300(合計)
⑤按分した金額を合計する
生前贈与加算
生前贈与加算とは、相続開始〇〇以内に被相続人から贈与を受けた場合、その贈与財産は相続財産に加算されるというものです。ここで、上記の〇〇以内としたかというと自分が受験した時と現在では、年数が違うためです。
ポイント
今までは、生前贈与加算の年数は3年でした。(自分の受験した時は3年以内と勉強しました)
2024年1月1日以降の贈与からは段階的に相続開始前7年以内に被相続人から贈与を受けた場合の適用となりました。
移行期間として、相続開始前4年から7年のものについては、段階的に100万円を控除した残額が相続税対象になります。完全に7年になるには、2031年1月1日以降です。

移行期間のイメージがなかなかつきにくいですよね。
自分は、この動画でイメージをつけました。

贈与税を払ったのに、相続税を払うとのかと思いますが相続税を計算した後、払った贈与税分は、控除されるので心配はありません。
1級学科試験、応用編での計算しますよ。😅
ポイント
暦年課税について理解しよう。
暦年課税=1年間の贈与された金額ー110万円(基礎控除)➡️この求めた金額と速算表を使用して税金を求めます。
この時、基礎控除の110万円は、贈与者ごとではなく、受贈者ごとなのに注意しましょう
税金を算出する速算表で特例贈与財産と一般贈与財産について区別しておきましょう。
一般贈与財産用:普通の贈与された金額によるもの(特例贈与以外)
特例贈与財産用:直系尊属(父母、祖父母など)から贈与により財産を取得した受贈者(暦年贈与を受けた1月1日時点で18歳以上のも)が受けられる税率
生前贈与加算について理解しよう
2024年1月1日から相続開始から7年以内に贈与を受けた場合は、相続財産に含めることになりました。(その前までは、3年以内)
現在は、以降期間で、相続開始から4年から7年以内は100万円を控除した財産が該当します。