
3級では、遺産に係る基礎控除額、課税価格、課税遺産総額、相続税、というように各部分を求めるものが多いです。以前お話ししたように、どの言葉が、問題に出題されているのか理解しておきましょう。1級では、最初から最後まで相続税を求めますが、まずは、各項目をきちんと理解していきましょう。
基礎控除と死亡保険金の非課税限度額は、控除する場面が違います
相続税の計算では、課税価格は、どこで?、遺産に係る基礎控除はどの場面で控除(引く)をするのか?、なかなか理解できませんでした。一体、課税価格はどこ?基礎控除はどこでひくの?を前回と被りながらお話します。
チェックポイント
- 課税価格・・・被相続人の持っている財産
債務分は除いた額(引いた額)になります。この時、死亡保険金の非課税限度額分も除きます。(以前、お話したようにになかったものと捉えるからです) - 遺産に係る基礎控除・・・3000万円+600万円✖️法定相続人の人数
課税価格(被相続人の遺産額)を求めた後にこの基礎控除を引きます。
➡️課税価格から基礎控除を引いた残りが遺産課税総額となり、相続税がかかる金額になります。

3級では、課税価格から債務(借入金や葬式代)などを控除して求めるものがありますのおさえておきましょう。

1級では、死亡保険金の非課税限度額、小規模宅地の特例等を控除していくものになります。3級では、基礎的なところを問題集を通じて理解していきましょう。
遺産課税総額からの法定相続税
全体の遺産課税総額が求められたら、次は、これが法定相続人に通りに分けた場合の相続税を求めます。

法定相続通りに遺産を分けていなくても、とりあえず、法定相続通りとみなして税額を求めます。
- 例えば、遺産課税総額が1億円の場合で、配偶者8,000万円、子2人で1,000万円づつ分けた場合。
この場合でも、まず、法定相続通りに計算します
配偶者 :10,000万円✖️1/2=5,000万円✖️税率
子(1人分) :10,000万円✖️1/2✖️1/2=2,500万✖️税率

因みに、余談ですが、相続税問題では⚫️億円が良く出てきますが、この億単位が問題では、⚫️⚫️⚫️万円表示で計算をします。自分は、今でもこの直し方が苦手。
いつも電卓上で計算しています。電卓で100,000,000を叩き、10,000で割って(➗)10,000万円と・・・自分に合った方法で確実性を身につけましょう。
とりあえずの相続税総額
法定相続通りに分割して、それぞれの相続人に対しての相続金額に税率をかけて相続税を算出します。この合計が相続税総額になります。

この総額が、被相続人の遺産に係る相続人全員が納める税金の総額になります。

仮に、相続人が法定相続通りに分割した場合は、合計する前の各相続人の税額になります。しかし、遺産協議分割や遺言書によって分割が法定相続通りになっていない場合、ここから各々、貰った分だけの按分をかけます。
各々の相続税はいくらですか?
- 上記の問題。
遺産課税総額が1億円の場合で、配偶者8,000万円、子2人で1,000万円づつ分けた場合。
法定相続通りに分割した場合を計算する。
配偶者 :10,000万円✖️1/2=5,000万円✖️30%ー700万円(税率)=800万円
子(1人分) :10,000万円✖️1/2✖️1/2=2,500万✖️15%ー50万円(税率)=325万円(子が2人いるので倍の650万円)
よって相続税総額は、800万円(配偶者)+650万円(子2人)=1450万円
実際には、配偶者8000万円、子2人で1000万円づつなので相続税総額を貰った分だけ按分します。
配偶者:1450万円(相続税総額)✖️8000万円(貰った分)/10000万円(遺産課税総額)=1160万円
子1人当たり:1450万円✖️1000万円/10000万円=145万円

一旦、法定相続通りに分割した税金を求める。更に、貰った分だけ按分するという、2回求めめている感があるのでややっこしいですね。
ゆっくり理解していきましょう

3級の勉強では、自分でも理解できてませんでした。更に言えば、1級学科試験でやっと感じがつかめたぐらいですので、ここで投げ出さず、基本的な、課税価格、遺産に係る基礎控除の額の求め方、遺産課税総額等を3級、2級では,しっかり理解して解答できるようにしていきましょう。
ポイント
- 遺産に係る基礎控除と死亡保険金等の非課税限度額は控除する場面が違うのを意識しましょう。
死亡保険金等の非課税限度額;被相続人の遺産額から控除する(債務と同じ様に)
➡️債務や死亡保険等の非課税限度額を控除したものを課税価格という
死亡保険金等の非課税限度額:500万円✖️法定相続人の人数
遺産に係る基礎控除;課税価格(被相続人の債務控除等を引いた)から控除するもの
3000万円+600万円✖️法定相続人の人数
➡️ここまでの算出したものを課税遺産総額という
- 相続税を求めるには、実際には相続人が分割していなくでも法定相続通りに遺産を分割した場合の相続税を求めて合計する。➡️これを相続税総額という。
- 相続税総額を求めたら、最後に実際相続人が貰った額で按分する。