【FP勉強 F分野 相続】 相続税金は、払うだけではありません。

【FP勉強 F分野 相続】 相続税金は、払うだけではありません。

 課税価格から遺産に係る基礎控除を引いて、金額がになった場合には、相続税を納める必要は、ありません。しかし、遺産に係る基礎控除より、多い場合は、前回お話しした相続税の計算を行います。(前回の記事はこちら👇)


 相続税を納める場合は、相続人によって多くなったり、少なくなる場合があります。どんな場合があるか理解していきましょう。

【頻出論点】配偶者の特権、税額軽減

 配偶者の相続税を納める場合は、特権があります。次の通りです。

  • 配偶者の税額軽減
    配偶者の取得した財産は、次の場合のどちらか高い金額までは相続税はかからない。
    ①1億6000万円
    ②配偶者の法定相続分


    配偶者の税額軽減を使いたい場合は、税務署への届出が必要。
    婚姻関係の期間も関係なし(1日でも婚姻関係を結べば成立する)
のぶ
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この配偶者の税額軽減は、頻出論点です。必ず覚えましょう。

殆どの場合、配偶者は税金を払いませんよね。

けど、2億円の遺産があって子が1人いる場合で、全て相続した場合は?

法定相続分、1億円で1億6千万円より超えるので税金はかかります。

のぶ
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配偶者の税額軽減は、税務署への届出も必要なことも頻出論点です。
忘れがちですが、婚姻期間も関係ないことも重要です。
1級まで出題されます。これも確実に理解しましょう。

のぶ
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他の税額軽減。未成年者控除、障害者控除、贈与税額控除もありますが、まずは、
配偶者の税額軽減を理解しましょう。

2割加算と代襲相続の違いは

  • 相続税額の2割加算
    被相続人の配偶者及び1親等の血族(子、父母)以外が相続し、遺産を取得した場合(兄弟姉妹、甥姪、祖父母)算出した税額の2割が加算されます。
    算出された税額✖️20%+算出された税額
  • 代襲相続になっている場合
    被相続人の子が死亡してしまって、(死亡した相続人の子)が代襲相続した場合は、上記の2割加算の対象とはならない
のぶ
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3級では、この論点だけ理解しておきましょう。
自分は、代襲相続より、2割加算の方が苦手でした。1親等の血族がどの範囲までかおさらいしておきましょう。

のぶ
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1級になれば、計算問題で複雑になってきます。

相続税の申告、納税方法

 相続税の計算が終われば、納税することになります。申告期間や納税方法についてお話します。

ポイント

  • 申告期限
    相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月
    被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署長
  • 納付方法
    金銭一括が原則。ただし、延納、物納も認められる
    順番は金銭一括➡️➡️延納➡️➡️物納
のぶ
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相続税の納付申告は10ヶ月ですが、被相続人の確定申告(準確定申告と言います)は、4ヶ月というものが後々でてきますの混乱しないようにしましょう。

のぶ
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相続放棄等の3ヶ月。相続税申告の10ヶ月。準確定申告の4ヶ月。混乱しない様に理解しましょう。

のぶ
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物納は、延納してもどうしても払えない場合、物納が認められる。

チェックポイント

  • 配偶者の税額軽減について理解しましょう
    配偶者の取得した財産は、次の場合のどちらか高い金額までは相続税はかからない。
    ①1億6000万円
    ②配偶者の法定相続分

    配偶者の税額軽減を使いたい場合は、税務署への届出が必要。
    婚姻関係の期間も関係なし1日でも婚姻関係を結べば成立する)
  • 2割加算が適用される属柄を理解しよう
    被相続人の配偶者及び1親等の血族(子、父母)以外が相続し、遺産を取得した場合(兄弟姉妹、甥姪、祖父母)算出した税額の2割が加算
    代襲相続は2割加算対象外
  • 納付申告・納税方法を理解しよう
    申告期限
    相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月
    被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署長
  • 納付方法
    金銭一括が原則。ただし、延納、物納も認められる
    順番は金銭一括➡️➡️延納➡️➡️物納

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