【FP勉強 F分野 相続】 頻出論点 小規模宅地の特例

【FP勉強 F分野 相続】 頻出論点 小規模宅地の特例

 正式名は、『小規模宅地等の課税価格の計算の特例』と言います。
長いですね。
この特例、3級は数字だけ覚えていれば、何とかなります。
 しかし、頻出論点。1級学科試験応用編では、計算をしていくので、3級では、基本的なことは必ず覚えておきましょう。

小規模宅地等の特例とは?

 相続するにあって、土地の評価は国税庁が定めている相続税評価額で決まります。
 土地の評価額が凄く高い場合、相続税を多く払わなくてはなりません。
 しかし、この相続税を払える金額がない場合、この土地を売って払うしかなくなり、相続人が住むところがなくなってしまう可能性があります。
 そのようなことになると相続人が困ってしまうので、この土地の評価額を下げて、課税価格を少なくしようとするのが、
 この『小規模宅地等の課税価格の計算の特例』と言います。

のぶおぢさん
のぶおぢさん

なぜ、小規模宅地等の『等』なのか?

事業用や貸付事業用地などにもこの特例が適用されるからです。

限度面積・減額割合

小規模宅地等の特例では、限度面積・減額割合を覚えていなくてはなりません。

  • 限度面積:この特例は、どんなに広くても優遇されるわけではなく、どのくらいの広さまで良いのか決まりがあります。これを表しているのが限度面積というものです。
    減額割合:建物の種類よって評価を減額する割合が決まっています。その割合を示したものです。
区分限度面積減額割合
特定居住用宅地等33080
特定事業用宅地等40080
貸付事業用宅地等20050
のぶおぢさん
のぶおぢさん

似ている数値で覚えにくいですが、この表は、何が何でも覚えておきましょう。

  • ①減額割合は、この割合が減額されるという意味なので注意しましょう。
    例えば、1億円の評価の宅地が300㎡の場合、減額されるのは
     1億円✖️80%=8,000万円が減額されるので課税価格は、2,000万円になるということ です。
    ②限度面積は特定居住用宅地の場合330㎡まで全て減額されますが、これより、広い場合は、比例計算ですね。

ポイント

『小規模宅地等の課税価格の計算の特例』の意味を理解しましょう。

②この特例の限度面積・減額割合を種類によって覚えましょう。

区分         限度面積    減額割合
特定居住用宅地等   330㎡      80%
特定事業用宅地等   400㎡      80%
貸付事業用宅地等   200㎡      50%

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