【FP勉強 F分野 相続】まずは、基本を押さえましょう(その1)

【FP勉強 F分野 相続】まずは、基本を押さえましょう(その1)

 FP勉強6分野の最後。『相続』です。3級では、基本的な事柄・用語・数値を理解して覚えていきましょう。上位級になってくるとこの基本を疎かにしてしまうので・・🥺

被相続人と相続人を混乱しないようにしましょう

 死亡した人を被相続人もらう人(相続された方)相続人といいます。この言い方はしっかり覚えましょう。自分は、後々になって混乱してきて、どっちが相続した人?相続された人?_なんて思ったので、基本的なことですがもう一度確認しておきましょう。

のぶ
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リスク分野でも被保険者がありました。この時は、保険をかけられている人でした。

配偶者は、順番はつきません

 相続には、順位がつきます第一、第二、第三という言い方になります。けれど、相続を少し勉強した方なら『配偶者は第一相続者だ』と考えてしまうかもしれません。これが落とし穴になり、間違いを引き起こしてしまいます。
 そう!『配偶者は第一順位ではない』からです。この順位、ふっと気を抜くと勘違いしやすい部分です。

  • 相続人の順番
    配偶者は常に相続人になる・・順位はない
    その後に続くのが
    順位・・
    順位・・父母
    順位・・兄弟姉妹
    この様に、配偶者は常になるので順番はつかないことに注意する
    順番がつくのは血族相続人の優先順位です。
のぶ
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問題的には、配偶者の順位は第一位である⭕️or❌?

答えは、❌です。配偶者は常に相続人なので第一ではありません。

特別?、普通?がまたきました

 特別養子と普通養子頻繁に問われているところです。理解しましょう。

  • 特別養子
    養子が実父母との親子関係を断ち切ること・・ 実父母との相続人にもならない。
  • 普通養子
    養子が実父母との親子関係を継続したまま、養父母との関係も持つこと
    実父母と養父母の両方の相続人になる
のぶ
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普通養子の言葉は、1級相続分野で頻繁に登場してきます。
慣れておきましょう

のぶ
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ついでに、次のことも覚えておきましょう

  • 胎児
    被相続人の死亡時に生まれてきたものとして、実子に含む。
    死産の場合は相続人になれない
  • 非嫡出子
    正式な婚姻関係のない人との間に生まれた子で、実子に含む
    (男性の場合は、認知が必要)
のぶ
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1級学科試験では、更に、突っ込んだ問題になるので基本的なことは、ここでおさえておきましょう。

君は、相続人ですか?

相続人は誰でもなれるとは限りません。なれない人は、次のようなことです。

  1. 相続開始以前にすでに死んでいる人・・・これは、当然ですね。
  2. 相続を放棄した人・・相続人である本人が拒否する。自ら一人で家庭裁判所に赴いていく。
  3. 欠格事由によるもの・・・被相続人を殺害、詐欺や脅したりして遺言書を書かせたりした場合など
  4. 相続人から廃除された人・・被相続人が家庭裁判所に申し立てることにより、その相続人の相続権をなくすこと。
のぶ
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相続放棄した人の場合は、その下の子(孫にあたる)には相続することはできませんが、廃除された人の場合の子(孫)には続することができるので注意しましょう。

ポイント

  • 相続の基礎をおさえましょう
    被相続人と相続人の違いをしっかり理解しておきましょう
  • 相続順位をおさえておきましょう
    配偶者は常に相続人です。(順位はない
    第一順位(子)、第二順位(父母)、第三順位(兄弟姉妹)
  • 特別養子、普通養子の違いを抑えておこう。
    特別養子・・・実父母との関係を一切持たない。
    普通養子・・・実父母と関係は維持される。
  • 相続放棄、相続廃除、欠格事由の違いについて理解しておこう。
    相続放棄・・・相続人自ら家庭裁判所に赴いて相続を断る
    相続廃除・・・被相続人が、その相続人を家庭裁判所に赴いて相続させないようにする。
    欠格事由・・・被相続人を殺害、詐欺や脅したりして遺言書を書かせた場合
  • 相続放棄と廃除の下の子の相続の違いに注意しましょう

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