【FP勉強 F分野 相続】3級試験では、相続税計算の前段階が重要です

【FP勉強 F分野 相続】3級試験では、相続税計算の前段階が重要です

 相続分野では、今まで基本的な事項を記載してきましたが、今度は、受け継がれた価値に対して相続税がかかってきます。支払う相続税を求めるにはどのように行えば良いのでしょうか?
 最初に相続税を計算する前の基礎的なことを理解していきましょう。💪

FP3級試験では、計算の流れを理解しよう

相続税は、相続人が貰っている額によって税金が違います。それぞれ計算するにはどうしたら良いか?
 相続税計算では、一旦、被相続人の課税される金額を求めて、次に、実際に相続人が貰った額ではなく、法定相続分に分割された場合で税金計算を行い、更に貰った額を按分して、それぞれの税金を出すという・・非常にややこしい(初めてならなおさらです😓)計算になります。
 3級試験勉強では、流れをおさえておけば、まずは、十分です。ざっくり理解していきましょう。

のぶ
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自分は、3級勉強では、なかなか理解できませんでした。
場面毎に何をするのか、自分に落とし込んでいきましょう

のぶ
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この時点では、理解していなくても大丈夫です。3級試験では、次の方を確実に理解してください

FP3級試験の相続税計算では、ここを理解しましょう

本来の相続とみなし相続を区別しておこう

  • 本来の相続・・被相続人が残した通常の金額に換算できる遺産のこと。
  • みなし相続・・被相続人の死亡によって相続人が受け取った財産。
    みなし相続には、生命保険金・死亡退職金があります。
    生命保険金・・被相続人が契約者で死亡によって相続人が受け取った保険金
    死亡退職金・・被相続人の死亡によって支払われたもので、死後3年以内に支払い金額が確定したもの
のぶ
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生命保険金の相続についてはリスク管理分野で学びましたね。

おさらいしたい方は、これをどうぞ。

遺産に関わる基礎控除

 被相続人の課税価格から、タックス分野で所得を求めたように控除される金額があります。
これを基礎控除と言いい、次の式で表せます。

  • 遺産に関わる基礎控除
    基礎控除=3000万600万✖️法定相続人の人数

チェックポイント

相続放棄した相続人も法定相続人の人数に数えます

養子(普通養子)がいる場合に法定相続人の人数に数えられる人数
実子(本当の子)がいる場合は、養子は1人まで
実子     がいない場合は、養子は2人まで

のぶ
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基礎控除は、次の生命保険金の非課税限度額と混乱しないよにしましょう

のぶ
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養子の扱い相続税を算出する場合、特別な取り扱い方です民法との扱い方と違うところをおさえておきましょう。そうしないと苦しみます。

民法では、養子は、何人でも良いです。しかし、相続税のときは、人数が決まっています。そうしないとみんな基礎控除で相続税がなくなってしまうからです

のぶ
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1級学科試験応用編では、普通養子が沢山出てきますので混乱しないようにしましょう。

非課税財産

相続財産のうち、非課税財産になるものがあります。(そもそもないものと捉えるのが良いでしょう)

  • 墓地・墓石・仏具・仏壇
  • 生命保険金・死亡退職金の一定額まで
    非課税限度額=500万×法定相続人
のぶ
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上記の2点は、絶対忘れてはなりません。1級学科試験応用編を勉強していると問題に良く出てきますが、忘れがちになる論点です。

非課税限度額を求める場合の法定相続人、相続放棄した人も人数に加えますので忘れずにしましょう。1級応用計算問題では。致命的になります。

のぶ
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相続放棄相続人は生命保険を受け取れるかどうか?良く問われます。

受け取れます。ただし、上記の非課税限度額は使用できないので税金がかかるので注意しましょう。1級学科応用でも相続人の中で1人くらい相続放棄して保険金を受け取っている人が登場します。

弔慰金の非課税額

会社に勤めている場合で被相続人が死亡した場合、遺族を慰めるという意味を込めて金銭を贈ることを弔慰金と言います。その内、ある程度の金額を非課税にすることができます。

  • 業務上死亡した場合・・・非課税限度額=死亡時の普通給与×36ヶ月分
  • 業務以外に死亡した場合・非課税限度額=死亡時の普通給与×6ヶ月分
のぶ
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例えば、被相続人の給与が30万円、弔慰金が500万円だとすると死亡退職金とみなされるのは

業務外の死亡の場合、非課税限度額=30万円✖️6ヶ月=180万円(非課税)なので死亡退職金とみなされるのは、500万円ー180万円=320万円となります

債務控除

 被相続人の債務(マイナス面)を引き継いだ場合、課税価格(プラス面)から控除することができることを債務控除と言います。 3級試験では、頻繁に出題されているの理解しながら覚えましょう。

 

控除できるもの控除できないもの
債務借入金、未払い医療費、未払い税金生前に購入した墓地・仏具の未払い金
葬式費用通夜、告別式、火葬。納骨費用香典返戻費用、法要費用
のぶ
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墓地・仏具などは、上記で記載した非課税財産。もともとないものと捉えているから、購入未払金なんてない。だから債務控除は存在しないのです。
香典返戻費用等は、遺族が参列者に行うものとして捉えているので控除できない。

のぶ
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未払い税金は、固定資産税・住民税とかを言います。

のぶ
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因みに、ちょっと分野は違いますが、被相続人に入るべきだった、年金は相続税になりますか?など問われます。

これは、遺族に支払われるので、遺族の一時所得になるので注意しましょう。(年金は遺族(家族)の生活の糧になると考えるからです。

ポイントブロックタイトル

  • 本来の相続とみなし相続を理解しよう
    本来の相続・・被相続人が残した通常の金額に換算できる遺産のこと。
  • みなし相続・・被相続人の死亡によって相続人が受け取った財産。
    みなし相続には、生命保険金・死亡退職金があります。
    生命保険金・・被相続人が契約者で死亡によって相続人が受け取った保険金
    死亡退職金・・被相続人の死亡によって支払われたもので、死後3年以内に支払い金額が確定したもの
  • 基礎控除の式を確実に覚えておこう・・・(生命保険等の非課税限度額と間違えない様に)
    遺産に関わる基礎控除
    基礎控除=3000万600万✖️法定相続人の人数 
    この時、
    相続放棄した相続人も法定相続人の人数に数えます

    養子(普通養子)がいる場合に法定相続人の人数に数えられる人数
    実子(本当の子)がいる場合は、養子は1人まで
    実子     がいない場合は、養子は2人まで
  • 非課税財産について理解しておこう
    墓地・墓石・仏具・仏壇
  • 生命保険金・死亡退職金の一定額まで
    非課税限度額=500万×法定相続人・・・・(基礎控除と間違えないように)
  • 債務控除できるものできないものを理解しよう
    特に、葬式関係、墓地・仏具関係が頻繁に出題されます

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