1/2の存在はとても大きい😭
FPの試験では、幾度なく分数が登場してきて頭が大混乱でした。税金分野では、1/2がどこに入ってくるのか最後まで迷った部分です。
退職所得
退職所得は何回も出題されていますね。更に言えば、1級学科試験(ちょっと突っ込んで出題されるけれど。。。)、FP協会1級実技試験にまで出題されています。
- 退職所得=(収入金額[退職金]ー退職控除額)✖️1/2
この式は、税金をかける直前に1/2するから支払う税金が少なくなるね
問題では、退職所得なのか、または、退職控除額だけを求めるのかを問題文を意識して慌てず解いていきましょう
- 退職所得控除額は、勤続年数の20年を境に違います。20年超だと
800万+70万✖️(勤続年数ー20年)
この部分しか聞いてこない場合があるので
この場合は、
1/2は関係ないので注意‼️
一時所得
一時所得の1/2することろが退職所得と違いますね。
- 一時所得だけなら
一時所得=収入ー経費ー特別控除(50万) だけですが・・・ - これを全ての所得に合わせる(総合課税)場合に1/2して算出します。
一時所得だけなのか全て合わせた結果にするのか意識すること
上位級では、損益通算で一時所得を総所得に算入する場合に重要な意味をもってきます。
1級学科試験の応用では、一時所得の金額は?総所得に含める一時所得の金額は?等出題されているので理解を深めていきましょう。
譲渡所得
譲渡所得には、短期譲渡所得・長期譲渡所得がありますね。更に言えば、総合短期譲渡所得・総合長期譲渡所得、分離短期譲渡所得・分離長期譲渡所得、株式等の係る譲渡所得がありますね。
3級勉強時点では、あまり理解していませんでした。😭
不動産の申告分離課税である土地の短期譲渡所得と長期譲渡所得に気を取られて総合課税における普通の譲渡所得が頭に入っていませんでした。
- 土地・建物・株式以外の譲渡(総合課税)
所有期間5年以内(総合短期譲渡所得)=総収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除
所有期間5年超(総合長期譲渡所得)=総収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除
(この時、短期・長期の譲渡益がある場合、特別控除は短期譲渡所得から控除して、控除しきれない場合、長期譲渡所得で控除する
総合短期・総合長期譲渡所得を総合課税にする場合、長期譲渡所得の所得金額の2分の1だけを他の所得と合算する
この項目は、あまり出題されている印象がありませんでしたが、FP協会1級実技試験で出題されていてびっくりした論点です。
この分野では、あまりにも土地・建物の譲渡所得の方が印象がありますね。まずは、土地・建物の申告分離課税の方を覚えていました。
土地・建物は申告分離課税ということと短期・長期の区別はキチンと理解しておきましょう。
3級では、この土地・建物をまず理解することが重要です。
- 総合課税の譲渡所得の短期・長期は?
取得日から5年以下か?5年超?
つまり2024年12月12日から5年経過は2029年12月12日なのでこの日を基準に5年以内か超を判断する - 土地・建物の短期・長期は?
この時は、取得日からその年の1月1日時点で5年超えるか超えないか(6年目に該当)
つまり2024年12月12日に取得すると2029年1月1日時点で5年超えなくてはならないので2029年12月12日時点では、5年超えてなく、2030年1月2日に5年を超えるということになります。
この土地・建物の短期・長期は、良く出題されているので慣れておきましょう
不動産取得税、固定資産税の1/2
ここで出てくる1/2は最初のタックス分野の不動産で記載したところですがもう一度復習です。
- 不動産取得税
課税標準✖️4%
特例 土地:課税標準✖️1/2
建物:標準課税ー1200万 - 固定資産税
課税標準✖️1.4%
住宅用地の課税標準の特例
小規模住宅(200㎥以下の部分)課税標準✖️1/6✖️1.4%
一般住宅地(200㎥超の部分) 課税標準✖️1/3✖️1.4%
↓
ここが1/2です
新築住宅の税額軽減特例
新築住宅で120㎥までの部分について税額が1/2に軽減される
(一定の条件を満たして新築後3年または5年間)
因みに1/2と言えば、国民年金での全額免除での国が負担するのも1/2ですね。😓
20.315%はどこからきたのか?
復興特別所得税の2.1%は、3級勉強時点で、これがなんで20.315%になるのか理解できていませんでした。😰
- 所得税15%、住民税5%の場合に復興特別所得税は、所得税に2.1%かけている(住民税にはかけてない)
15%✖️2.1%=0.315%で
所得税15%+0.315%+5%=20.315% - 退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合の所得税20.42%
20%の場合・・・20%✖️2.1%=0.42%
所得税20%+0.42%=20.42% - 不動産譲渡の短期譲渡所得の 39.63%
所得税30%✖️2.1%=0.63% 住民税9%
30%+0.63%+9%=39.63% - 居住用財産の軽減税率の14.21%
所得税10%✖️2.1%=0.21% 住民税4%
所得税10%+0.21%+4%=14.21%
あくまで所得税に復興特別所得税をかけるので注意しましょう
1級学科試験(応用編)で税金を算出する時、苦労するので理解しておきましょう。
2つの医療費控除
医療費控除は、病気になった時に利用できる控除の1つです。病気にならないように予防策で使用したものに利用できるのは、セルフメディケーション税制。この2つの控除額の式は重要ですね。
- 医療費控除
支払った医療費ー保険金等で補填される金額ー10万円or総所得の金額5%の低い方 - セルフメディケーション税制
支払った特定一般医療薬品ー保険金等で補填される金額ー12,000円
医療費控除は最大200万までも覚えておくこと(問題を行う前までは覚えていなかった論点でした)
セルフメディケーション税制は88,000円まで
この控除は、確定申告をしますか?
年収が1,000万超えても控除申請可能ですか?・・
このような感じで問題に出題されるので確認しておきましょう。
1級学科試験の場合、2つを算出してどちらを控除したらお得か?など問われています。
この二つは、重複できないことも抑えておかなくてはならない論点ですね。
住宅ローン控除とフラット35は別物です
住宅ローン控除は、住宅を購入して大変だから、税金を控除してもらう為の税金の話。フラット35年は、住宅等を購入する為のお金を借りる条件の話です。この論点を最初はゴチャゴチャに捉えていました。なぜか?
1級学科試験では、面積要件追加されているからです。😓
- フラット35の面積要件
戸建て70㎥以上(マンション等は専有面積30㎥)
店舗併用住宅は居住部分の床面積が1/2以上 - 住宅ローン控除の面積要件
住宅の床面積が50㎥以上であり、かつ床面積の1/2以上を専ら自己の居住の用に供していること
3級でのフラット35では、金利・融資金額・返済期間・融資条件・繰上返済等が良く出題されていますね。
1級では、面積要件も追加されてきますので混乱しないように特に注意しましょう