不動産分野では、先に進めば進む程、似た表現がPart1より更に出てきます。混乱の嵐です。😰
でも、ゆっくり確実に理解していきましょう。
取引は誰がする?
不動産取引の媒介契約
不動産取引を行う場合、普通は宅地建物取引士(宅建士)にお願いしますね。(個人のものを自分で行う場合は資格は入りませんが。。。)
この場合、媒介契約が必要となります。この契約形態の方法を絵的に覚えて行きましょう。
一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約
勉強としては、ほんださんYouTube視聴で確認して大まかにインプット。そして、問題集を行いまた。
1級学科試験でも穴埋めで出題されているので簡単だと思わず、
気を抜かず、覚えていきましょう💪
自分が受験した2024年5月1級学科試験では、物件登録義務での指定流通機構が穴埋めで筆記記入で出題され、面食らったので注意していきましょう😓
借主がとてもエライが前提です
不動産分野で頻繁に出題されるのが借地借家法です。3級では、参考書通りの問題、2級、1級に上がれば、あがる程、問題文がややこしくなっていきます。級が上がる毎に着実に一歩、一歩、ステップして理解していきましょう。
そして、借地借家法は、民法上とは違うものと感じとらなくてはならず、常に借りている方が有利と考えておくことが必要です。
普通と定期、どちらも期間はありますよ。
普通借地権と定期借地権
3級試験での借地権では、参考書や動画にも記載してある表を覚えていれば、なんとかなります。しかし、この時点で契約期間である30年、50年等の数字は、混乱しないように理解しておきましょう。
普通借地権 | 一般定期借地権 | 事業用定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | |
契約存続期間 | 30年以上 | 50年以上 | 10年以上50年未満 | 30年以上 |
更新 | 最初の更新20年以上 2回目は10年以上 | なし | なし | なし |
土地利用 | 制限なし | 制限なし | 事業用建物のみ | 制限なし |
契約方法 | 制限なし | 特約は書面による | 公正証書に限る | 制限なし |
契約終了時 | 更地で返す | 更地で返す | 更地で返す | 建物付で返す |
普通と定期の契約存続期間で混乱をおこさないようにしましょう
普通は『定期』となっていなくても期間があるので注意しましょう
30年の期間はありますよ😓
上位級になると『普通』になると建物が立っていれば、その土地を借りて住み続けることが可能ということを学びます。
事業用定期借地権は、事業のみです。
マンション経営を事業でしているときはどうか?と、上位級で問われることがあります。
これは、事業用定期契約はできません。(人が住むものはダメですよ)
普通借家権と定期借家権
土地の権利は、借地権。住まいの権利は、借家権です。次は、借家権問題です。
ここでも普通と定期が登場し、契約形態年数があります。借地権と混乱してくるので頭の中で整理しましょう。
普通借家 | 定期借家 | |
契約の期間 | 1年以上 | 契約で定めた期間 |
更新・終了 | 期間終了によって契約終了 | 契約の更新はされず終了 |
契約方法 | 制限なし | 書面による |
普通借家権で1年未満の契約は、期間なしの契約とみなす
(借主有利です)などの問題が出題されています。
逆に定期借家権では、1年未満てもOK(ウィクリーマンションがありますね。)
貸主は、正当な理由がなければ、借主に対して拒めないとか。。
貸主は、6ヶ月前に借主に契約満了を通知するとか。。
表には出ていないことが出題されるので、上級では、過去問を繰り返し行って慣れて行きましょう、
アパートでは、2年契約が多いですね。(定期借家権)そして、終了前に再契約のお知らせ通知がきますね。(貸主の義務)
また、退去する場合は、契約期間以外でも退去可能ですね。(面積要件はありますが。。。)
この様に借地借家法により、借主有利で守られています。。
日常と絡めながらイメージして理解してきましょう💪
上位級の問題文では、法律用語のように、普通・定期借地権・借家権を長く表現していますが、気にせず、問題に向かって行きましょう。問題文だけで嫌にならず、適切・不適切なものを選択するのかをしっかり見極めていきましょう💪 ビビる必要はありませんよ🤔