【FP E分野不動産】項目毎で頭の切り替えが大事です。(part2)

【FP E分野不動産】項目毎で頭の切り替えが大事です。(part2)

 不動産分野では、先に進めば進む程、似た表現がPart1より更に出てきます。混乱の嵐です。😰
でも、ゆっくり確実に理解していきましょう。

取引は誰がする?

不動産取引の媒介契約

 不動産取引を行う場合、普通は宅地建物取引士(宅建士)にお願いしますね。(個人のものを自分で行う場合は資格は入りませんが。。。)
 この場合、媒介契約が必要となります。この契約形態の方法を絵的に覚えて行きましょう。

一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約

勉強としては、ほんださんYouTube視聴で確認して大まかにインプット。そして、問題集を行いまた。

のぶ
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1級学科試験でも穴埋めで出題されているので簡単だと思わず、
気を抜かず、覚えていきましょう💪

のぶ
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自分が受験した2024年5月1級学科試験では、物件登録義務での指定流通機構穴埋めで筆記記入で出題され、面食らったので注意していきましょう😓

借主がとてもエライが前提です

 不動産分野で頻繁に出題されるのが借地借家法です。3級では、参考書通りの問題2級、1級に上がれば、あがる程、問題文がややこしくなっていきます級が上がる毎に着実に一歩、一歩、ステップして理解していきましょう。
 そして、借地借家法は民法上とは違うものと感じとらなくてはならず常に借りている方が有利と考えておくことが必要です。

普通と定期、どちらも期間はありますよ。

普通借地権と定期借地権

 3級試験での借地権では、参考書や動画にも記載してある表を覚えていれば、なんとかなります。しかし、この時点で契約期間である30年、50年等の数字は、混乱しないように理解しておきましょう。

普通借地権一般定期借地権事業用定期借地権建物譲渡特約付借地権
契約存続期間30年以上50年以上10年以上50年未満30年以上
更新最初の更新20年以上
2回目は10年以上
なしなしなし
土地利用制限なし制限なし事業用建のみ制限なし
契約方法制限なし特約は書面による公正証書に限る制限なし
契約終了時更地で返す更地で返す更地で返す建物付で返す
のぶ
のぶ

普通定期の契約存続期間で混乱をおこさないようにしましょう

のぶ<br><br>
のぶ

普通は『定期』となっていなくても期間があるので注意しましょう
30年の期間はありますよ😓

のぶ
のぶ

上位級になると『普通』になると建物が立っていれば、その土地を借りて住み続けることが可能ということを学びます

のぶ
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事業用定期借地権は、事業のみです
マンション経営を事業でしているときはどうか?と、上位級で問われることがあります。
 これは、事業用定期契約はできません。人が住むものはダメですよ

普通借家権と定期借家権

 土地の権利は、借地権住まいの権利は、借家権です。次は、借家権問題です。
ここでも普通と定期が登場し、契約形態年数があります。借地権と混乱してくるので頭の中で整理しましょう。

普通借家定期借家
契約の期間1年以上契約で定めた期間
更新・終了期間終了によって契約終了契約の更新はされず終了
契約方法制限なし書面による
のぶ
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普通借家権1年未満の契約は、期間なしの契約とみなす
(借主有利です)などの問題が出題されています。
逆に定期借家では、1年未満てもOK(ウィクリーマンションがありますね。)

のぶ
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貸主は、正当な理由がなければ、借主に対して拒めないとか。。
貸主は、6ヶ月前に借主に契約満了を通知するとか。。
表には出ていないことが出題されるので、上級では、過去問を繰り返し行って慣れて行きましょう、

のぶ
のぶ

アパートでは、2年契約が多いですね。(定期借家権)そして、終了前に再契約のお知らせ通知がきますね。(貸主の義務)
また、退去する場合は、契約期間以外でも退去可能ですね。(面積要件はありますが。。。)
この様に借地借家法により、借主有利で守られています。。
日常と絡めながらイメージして理解してきましょう💪

のぶ
のぶ

上位級の問題文では、法律用語のように、普通・定期借地権・借家権を長く表現していますが、気にせず、問題に向かって行きましょう。問題文だけで嫌にならず適切・不適切なものを選択するのかをしっかり見極めていきましょう💪 ビビる必要はありませんよ🤔

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