建築基準法では、その地域よって建築して良い建物があります。3級では、要点だけ押さえておけば何とかなりますが、上位級にいけばいけばいくほど難しくなります。少しづつ理解して行きましょう👍
市街化区域と市街化調整区域の2本建
3級では、市街化区域と市街化調整区域の違いだけ、覚えていこう。
- 市街化区域とは?
すでに市街地を形成している区域
これから概ね10年以内に優先的、計画的な市街化を予定している区域
(街にしたい地域) - 市街化調整区域とは?
市街化を抑制すべき区域
(街にしたくない地域)
この二つを大きく囲んで都市計画区域(計画的に街づくりを行う必要がある区域をいう)
次のことも頭に入れておこう
- 開発許可制度
一定の開発行為を行う場合、原則として都道府県知事の許可が必要
開発許可とは、建物を建てる前の土地ならしのことです。
市街化区域は、1000㎡以上の開発行為で許可が必要。
市街化調整区域は規模に関わらず許可が必要。
非線引き区域は3000㎡以上の開発行為は許可が必要。
建物用途はイメージして
地域によって『建てられるもの』が決まっています。
自分もこれを視聴してイメージしました。気晴らしがてらにこれを視聴してみてくだい。
まずは、住宅系8種、商業系2種、工業系3種の13の用途制限があることを覚えましょう。
ついでに、1つの地域が2つの用途制限にまたがる時は、面積の大きい方の用途制限を受けることも覚えましょう。
- 例えば、準住居系が100㎡で近隣商業系が50㎡だった場合、100㎡の準住居系の用途制限を受ける
ここで、用途制限、建蔽率・容積率、防火地域が2つの地域にまたがる場合についておさらいしておきましょう。 後々混乱しますので・・・
- 用途制限・・・過半数主義 面積の大きいほうになる
例えば、準住居系が100㎡で近隣商業系が50㎡だった場合、100㎡の準住居系の用途制限を受ける - 防火地域・・厳しいほうになる。防火地域は絶対上位
防火地域 ➡️ 準防火地域 ➡️ 無指定地域 (左に向かえば厳しくなる)
左のものが面積に少しでもあれば厳しい方が優先 - 建蔽率・容積率・・・加重平均
例えば、400㎡の土地に 準住居系300㎡(建蔽率50%)、近隣商業系100㎡(建蔽率60%)だった場合、それぞれ計算して最後に足し算する
準住居系300㎡×50%=150㎡
気近隣商業系100㎡×60%=60㎡
合計=150㎡+60㎡=210㎡
容積率も同様です。
建蔽率。容積率の加重平均は、1級学科試験の応用では必ず出題されていますので後からでも良いので計算慣れしておきましょう。
高さは人々にとって重要です
不動産分野の建築基準法では、セットバック、接道義務、建蔽率、容積率、用途制限のほかに建物の高さについてのことが出題されます。上位級になっても重要な項目です。
絶対高さ制限
第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域内では、建物の高さは10〜12mのうち、都市計画法いに定めた高さを超えることができない。
用途制限の3種類しかこの適用はない。
高さの10m〜12mは必ず覚えておきましょう。
日影規制
北側の敷地(つまり、後ろの家の南側にあたる)の日当たりを確保する為の高さ制限。
商業地域、工業地域、工業専用地域には適用されまん
だだ、適用されない地域(建物)によって住宅街等が日差しが遮られる場合は、適用が受けるので注意が必要です。
斜線制限
斜線制限は、建物の高さは道路の境界線等から上方斜めに引いた線の内側におさまらなければならないとするもので3つの制限があります。
- 道路斜線制限・・道路および道路上空の空間を確保するため
(13区域全てで適用) - 隣地斜線制限・・高い建物間の空間を確保するため
(第一種、第二種低層住居専用地域、田園地域には適用されない) - 北側斜線制限・・住宅地における日当たりを確保するため
(第一種、二種低層住居・田園・第一、二種中高層住居のみ適用)
3級では、絶対高さ制限の10〜12mを覚えよう。
日影制限は、2級の学科試験で出題される問題で3つの適用されない地域を確実に。
斜線制限は上位級になると( )に記載してある、どの地域に適用される、適用されないかの違いを良く理解しておきましょう。混乱します。
ポイント
市街化区域と市街化調整区域の違いを理解する
用途地域は住居系8種、商業系2種、工業系3種の13種類ある
2つの用途地域にまたがる場合の用途制限・防火地域・建蔽率・容積率がどの様になるの理解しておこう
高さ制限の意味を知っておこう