4分の3、5分の4
区分所有法は、いわゆるマンション法です。マンションで住むための住んでいる人達の取り決めです。3級では、2つしかないので確実に覚えていきましょう。
集会の議決権
3級では、ザックリ理解した程度でこの3つしか試験まで覚えていませんでした。
- 一般的事項・・・区分所有者及び議決権の各過半数
- 規約の認定・変更・廃止・・・区分所有者及び議決権の各4分の3以上
- 建て替え・・・区分所有者及び議決権の各5分の4以上
のぶ
3級では、4分の3、5分の4だけで十分。
のぶ
上位級では、次のことも理解しておくとも大事です
- 専有部分・・買った人が専用で使用できるもの(自分の部屋)
この所有権を敷地利用権という - 共有部分・・共同で使用するもの(エレベーター、エントランス、集会室)
- 敷地利用権・・専有部分の土地を利用する権利(自分の部屋に行くまでに使用する土地の部分とか)
のぶ
区分所有権と敷地利用権は、原則として分離して処分することができる⭕️?、できない❌?なども問われます。
のぶ
これは、できません❌ね。分離したら敷地内に入らないで、自分の部屋に入らなければなりません。🥲
農地の3条、4条、5条
3級学科試験での農地法は、3条、4条、5条について出題されます。内容は、少ないので得点源にしていきましょう。
- 農地法3条・・農地をそのまま農地で他人に売却する(権利移動)
- 農地法第4条・・自分の農地を自分で農地以外の土地にする場合(転用)
- 農地法5条・・農地を農地以外の土地にする為、他人に権利を移動する(転用目的の権利移動)
のぶ
続けて、どこに許可ををもらえば良いか問われます。
農地法 | 許可先(原則) |
第3条 | 農業委員会(市町村内) |
第4条 | 都道府県知事 |
第5条 | 都道府県知事 |
のぶ
3級試験においては、『農地法4条・5条の場合、市街化区域内にある一定の農地については、あらかじめ農業委員会に届出をしていれば、都道府県知事の許可が不要となる』という内容が良く問われるのおさえておきましょう。
のぶ
因みに、市街化地域は、『街にしたい』地域でしたね。
ポイント
区分所有権では、
- 一般的事項・・・区分所有者及び議決権の各過半数
- 規約の認定・変更・廃止・・・区分所有者及び議決権の各4分の3以上
- 建て替え・・・区分所有者及び議決権の各5分の4以上
農地法では
- 農地法3条・・農地をそのまま農地で他人に売却する(権利移動)
許可は、農業委員会 - 農地法第4条・・自分の農地を自分で農地以外の土地にする場合(転用)
許可は、都道府県知事 - 農地法5条・・農地を農地以外の土地にする為、他人に権利を移動する
(転用目的の権利移動)
許可は、都道府県知事 - 市街化区域においての4条・5条は、農業委員会に届出をしていれば、都道府県知事の許可不要