【FP E分野 不動産】 戸建てだけではありません。

【FP E分野 不動産】 戸建てだけではありません。

4分の3、5分の4

区分所有法は、いわゆるマンション法です。マンションで住むための住んでいる人達の取り決めです。3級では、2つしかないので確実に覚えていきましょう。

集会の議決権

3級では、ザックリ理解した程度でこの3つしか試験まで覚えていませんでした。

  • 一般的事項・・・区分所有者及び議決権の各過半数
  • 規約の認定・変更・廃止・・・区分所有者及び議決権の各4分の3以上
  • 建て替え・・・区分所有者及び議決権の各5分の4以上
のぶ
のぶ

3級では、4分の35分の4だけで十分。

のぶ
のぶ

上位級では、次のことも理解しておくとも大事です

  • 専有部分・・買った人が専用で使用できるもの(自分の部屋)
    この所有権を敷地利用権という
  • 共有部分・・共同で使用するもの(エレベーター、エントランス、集会室)
  • 敷地利用権・・専有部分の土地を利用する権利(自分の部屋に行くまでに使用する土地の部分とか)
のぶ
のぶ

区分所有権と敷地利用権は、原則として分離して処分することができる⭕️?、できない❌?なども問われます。

のぶ
のぶ

これは、できません❌ね。分離したら敷地内に入らないで、自分の部屋に入らなければなりません。🥲

農地の3条、4条、5条

 3級学科試験での農地法は、3条、4条、5条について出題されます。内容は、少ないので得点源にしていきましょう。

  • 農地法3条・・農地をそのまま農地で他人に売却する(権利移動)
  • 農地法第4条・・自分の農地を自分で農地以外の土地にする場合(転用)
  • 農地法5条・・農地を農地以外の土地にする為、他人に権利を移動する(転用目的の権利移動)
のぶ
のぶ

続けて、どこに許可ををもらえば良いか問われます。

農地法許可先(原則)
第3条農業委員会(市町村内)
第4条都道府県知事
第5条都道府県知事
のぶ
のぶ

3級試験においては、『農地法4条・5条の場合、市街化区域内にある一定の農地については、あらかじめ農業委員会に届出をしていれば、都道府県知事の許可が不要となる』という内容が良く問われるのおさえておきましょう。

のぶ
のぶ

因みに、市街化地域は、『街にしたい』地域でしたね。

ポイント

区分所有権では、

  • 一般的事項・・・区分所有者及び議決権の各過半数
  • 規約の認定・変更・廃止・・・区分所有者及び議決権の各4分の3以上
  • 建て替え・・・区分所有者及び議決権の各5分の4以上

農地法では

  • 農地法3条・・農地をそのまま農地で他人に売却する(権利移動)
           許可は、農業委員会
  • 農地法第4条・・自分の農地を自分で農地以外の土地にする場合(転用)
           許可は、都道府県知事
  • 農地法5条・・農地を農地以外の土地にする為、他人に権利を移動する
    (転用目的の権利移動)
           許可は、都道府県知事
  • 市街化区域においての4条・5条は、農業委員会に届出をしていれば、都道府県知事の許可不要

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