
相続では、似たような言葉がたくさんありますが基本的なところです。後々、混乱しないようにしっかり理解してきましょう。
相続人 どこまで引き継がれるの、財産は?
相続が開始される前に相続人が死亡している場合、相続人の子が相続することを代襲相続と言います。代襲相続には、決まりがあり、次の様になっています。
- 相続人の子(直系卑属)は再代襲、再々代襲相続がある。(次、次引き継ぐ)
- 直系尊属(被相続人の父母が死亡していて祖父母)は代襲相続は生じない。
- 兄弟姉妹が死亡してる場合は、その子(被相続人の甥姪)まで引き継ぐがその甥姪の子には引き継がない
相続される方にも選択肢を
相続されてた方にも相続するか?しないか?の選択肢があります。
- 単純承認・・・全て相続する(資産も負債両方)。相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内にないもしない(承認も放棄もしない)場合
- 限定承認・・・資産の範囲内で負債を承認すること。この場合は相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所に赴いて申し出る。
- 相続放棄・・・全て相続を放棄する。相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る。

相続の開始を知った日という言葉に注意してくださいね。自分に相続があったと知った日という意味。

限定承認は、相続人全員で家庭裁判所へ。
放棄は、放棄する人だけ家庭裁判所へ。

相続では、3ヶ月という期限が一番多いので、まずは、3ヶ月を覚えておきましょう。

でも、被相続人の準確定申告は4ヶ月。
相続税の納付期限は10ヶ月もあるのでここは注意しておきましょう。
遺産はどのように分ける?
亡くなった人の相続はどのように分けてるのでしょうか。指定相続分と法定相続分があり、この2つの違いを理解していきましょう。
指定相続分
被相続人が前もって遺言書を作成し、各相続人に相続分を指定すること。これは、法定相続分よりも、優先されています。

相続を誰にどのように分けるかは、被相続人の自由だからです。
だから、遺言書は重要ですね。
法定相続分
遺言書がなかったり、相続人同士で分割が上手くいかなくて揉めた場合に、民法で定められた相続分を指定相続と言います。
- 配偶者しかいない場合・・・全て相続できる
- 配偶者と子の場合・・・配偶者1/2、子1/2(子の人数により1/2を分ける)
配偶者Aと子(B、C)の場合 配偶者1/2,子B 1/4 子C1/4 - 配偶者と直系尊属の場合(被相続人の父母) 配偶者2/3、直系尊属1/3(父母両方存在している場合は、1/6になる)
- 配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(兄弟の人数により1/4を分ける)

分け方の分数は必ず覚えましょう。
子同士、兄弟同士、父母は、その人数だけ分けます。
子が2人ならば、子の相続分を1/2にして分けます。

ここで注意しなくてはならないのは、上記はあくまで民法上の法定相続分ということ。問題で出題される場合は、特に民法上の相続という表現に常に注意していきましょう。

上記の分け方は、あくまで、子がいない場合(被相続人から見て、下の方に相続する人がいない場合)です。子がいれば(下に相続できれば)、民法上の法定相続は、父母、兄弟姉妹には相続しないのに注意しましょう(自分の3級試験では、このような問題が出題されました)

民法上の法定相続ではなく、遺言書・協議分割の場合は、どのように相続しても自由です。
ポイント
- 代襲相続について理解しよう
直系卑属には、再、再々代襲相続できる
被相続人からみて上(直系尊属祖父母)には代襲しない
兄弟の子には代襲相続するがその子(甥姪の子)には代襲相続しない
- 単純相続・限定相続・相続放棄について理解しよう
それぞれ期限の3ヶ月を覚えておこう
関連して準確定申告(4ヶ月)、相続税納付期限(10ヶ月)も覚えましょう
- 相続分(指定相続分・法定相続分)について理解しましょう
法定相続分では、民法上についても合わせて理解しましょう