
この項目は、3級では、言葉だけ覚えていればなんとなく解答できます。けど、上位級を目指すなら、特にFP協会の実技試験を受験するなら少し突っ込んで理解していた方が良い分野です。
遺産分割。どれを選ぶかは、協議ですよね〜
遺産分割の方法は、次の3種類あります。
- 現物分割・・そのままを分割する(土地なら土地。不動産なら不動産。現金なら現金)
- 換価分割・・遺産をお金に換えて、そのお金を分割する方法
- 代償分割・・相続人が遺産を現物(土地とか不動産)を取得して、他の相続人に自分の財産(現金等)を支払う方法

3級では、分割方法だけ理解すれば良いですが、上位級では、換価分割・代償分割の場合、税金の種類が問われる時があります。
- 換価分割・・売却代金は譲渡所得となります。
- 代償分割・・相続財産に代わるものを貰った人は、相続税になる。
相続財産に代わるものをあげた人には、その代わったもの財産を時価であげたものとしてその差額が譲渡所得として課税される

ちょっとややこしいですね
配偶者居住権 やっぱり必要ですか?今のご時世は・・・
配偶者居住権
残された配偶者(夫or妻)が被相続人の所有していた建物に終身または、一定期間、無償で居住することが出来る権利です。

相続によって配偶者がその建物に住めなくなって困らないようにする為のものです。

建物・土地の所有権は相続人が取得しますが、住む権利(居住権・敷地利用権)は配偶者が取得できるということ

この時は、登記が必要ということは、確実に覚えておこう

上位級では、
被相続人と共に居住していた人がいた場合は、配偶者居住権は認められない。
被相続人が認めていたら他人に貸すことも可能。
配偶者居住権は、被相続人の遺言などから認められる。
配偶者が亡くなったら消滅する(他人に譲渡できない)
など、さらに突っ込んだ話の理解も必要です。

更に、配偶者短期居住権というものでてきます。
意味合いは、相続が発生したら、配偶者は半年間だけは、何がなんでも建物に居住できる権利があるということです。
後見制度でお願いしても良いですか?
成年後見制度
成年後見制度とは、知的障害・精神障害・認知症などにより、判断能力が不十分な人が不利益を被らない様に保護する制度です。種類は法定後見制度と任意後見制度があります。
- 法定後見制度・・・民法で定められた後見制度。後見・補佐・補助に分かれる。
- 任意後見制度・・・将来、認知症などで判断能力が不十分になった場合のことを考えて
判断能力があるうちに任意後見人を選任する制度

3級試験では、貢献・補佐・補助の3単語を覚えておけば十分だと思います。
- 後見・・・ほとんど判断能力がない人を保護する制度
- 補佐・・・判断能力が著しく不十分な人を保護する制度
- 補助・・・判断能力が不十分な人を保護する制度

この3つの判断表現が微妙で理解しにくいと思いますが3級ではこの程度で良しとしておきましょう。
もう少し、理解を深めたい人には、この動画を視聴してください。

上位級では、さらに突っ込んだ内容になってきますので注意していきましょう。
FP1級、FP協会実技試験では、頻繁に出題されていて、自分にとっては苦手で混乱していた分野です。
ポイント
- 遺産分割方法を理解しよう
遺産分割・・そのままを分割する(土地なら土地。不動産なら不動産。現金なら現金) - 換価分割・・遺産をお金に換えて、そのお金を分割する方法
- 代償分割・・相続人が遺産を現物(土地とか不動産)を取得して、他の相続人に自分の財産(現金等)を支払う方法
- 配偶者居住権を理解しよう
被相続人の所有していた建物に終身または、一定期間、無償で居住することが出来る権利です。(登記が必要)
- 後見制度を理解しよう
法定後見制度・・・民法で定められた後見制度。後見・補佐・補助に分かれる。 - 任意後見制度・・・将来、認知症などで判断能力が不十分になった場合のことを考えて判断能力があるうちに任意後見人を選任する制度