
正式名は、『小規模宅地等の課税価格の計算の特例』と言います。
長いですね。
この特例、3級は数字だけ覚えていれば、何とかなります。
しかし、頻出論点。1級学科試験応用編では、計算をしていくので、3級では、基本的なことは必ず覚えておきましょう。
小規模宅地等の特例とは?
相続するにあって、土地の評価は国税庁が定めている相続税評価額で決まります。
土地の評価額が凄く高い場合、相続税を多く払わなくてはなりません。
しかし、この相続税を払える金額がない場合、この土地を売って払うしかなくなり、相続人が住むところがなくなってしまう可能性があります。
そのようなことになると相続人が困ってしまうので、この土地の評価額を下げて、課税価格を少なくしようとするのが、
この『小規模宅地等の課税価格の計算の特例』と言います。

のぶおぢさん
なぜ、小規模宅地等の『等』なのか?
小規模宅地等の特例は、事業用、貸付事業用地にもこの特例が適用されるのです。

のぶおぢさん
住む家だけでなく、土地が高いところで事業を行っている、小さな企業にも、生き残れるように考えられた特例ですね。
限度面積・減額割合
小規模宅地等の特例では、限度面積・減額割合を覚えていなくてはなりません。
- 限度面積:この特例は、どんなに広くても優遇されるわけではなく、どのくらいの広さまで良いのか決まりがあります。これを表しているのが限度面積というものです。
減額割合:建物の種類よって評価を減額する割合が決まっています。その割合を示したものです。
区分 | 限度面積 | 減額割合 |
特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |

のぶおぢさん
似ている数値で覚えにくいですが、この表は、何が何でも覚えておきましょう。
- ①減額割合は、この割合が減額されるという意味なので注意しましょう。
例えば、1億円の評価の宅地が300㎡の場合、減額されるのは
1億円✖️80%=8,000万円が減額されるので課税価格は、2,000万円になるということです。
②限度面積は特定居住用宅地の場合330㎡まで全て減額されますが、これより、広い場合は、比例計算ですね。
ポイント
①『小規模宅地等の課税価格の計算の特例』の意味を理解しましょう。
②この特例の限度面積・減額割合を種類によって覚えましょう。